玉掛け業務従事者の安全衛生教育を実施しました。

 労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育指針」で、玉掛け業務従事者には安全衛生教育を概ね5年毎に実施するよう努めなければならないことが示されています。
当支部は、「玉掛け従事者の能力向上を図り労働災害防止と安全衛生水準の向上」を目的とした講習会を開催致しました。

日 時  平成27年2月26日(木) 9:00〜16:00
場 所  広島市西区観音新町四丁目8番4号  リョーコービル5階 会議室

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