資格取得

クレーンの運転、移動式クレーンの運転、デリック等の運転の業務に就くにはそれぞれの機種に対して運転士免許技能講習又は特別教育等が必要です。

●クレーンの運転に必要な資格

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※床上運転式クレーンとは床上で運転し、運転者がクレーンの走行とともに移動するクレーンです。
※床上操作式クレーンとは床上で運転し、かつ、運転者がつり荷の移動とともに移動するクレーンです。

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●移動式クレーンの運転に必要な資格shikaku3
昭和47年3月31日までにクレーン運転士免許を取得したものは、移動式クレーン(つり上げ荷重を問わず)の運転の業務にも就くことができます。

●デリックの運転に必要な資格shikaku4

●建設用リフト及びゴンドラの運転に必要な資格
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●玉掛けの業務に必要な資格

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クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許、デリック運転士免許では玉掛けの業務に就くことはできません。
ただし、昭和53年9月30日までに交付されたクレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許、デリック運転士免許は玉掛けの業務に就くことができます。