「移動式クレーン運転士安全衛生教育」を開催しました。

労働安全衛生法第60条の2第2項「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(安全衛生教育指針)」に基づき、移動式クレーンの技術の進歩に対応した知識、また作業環境の特殊性、災害事例等に対応した知識を得ることにより、移動式クレーン運転士の能力向上を図り、労働災害防止と安全衛生水準の向上を目的として移動式クレーン運転士安全衛生教育を開催しました。

1 日 時  平成30年4月4日(水)9:00~17:00
2 場 所  広島市西区観音新町四丁目8-4 リョーコービル 5階 会議室

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