令和3年 「玉掛け業務従事者安全衛生教育」を開催しました。

労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育指針」で、玉掛け業務従事者には安全衛生教育を概ね5年毎に実施するよう努めなければならないことが示されています。
当支部は、最近の玉掛け用具及びクレーン等の特徴、作業環境の変化、災害事例等に対応した知識を得ることにより、玉掛け従事者の能力向上を図り労働災害防止と安全衛生水準の向上を目的とした講習会を開催しました。

日 時   令和3年2月25日(木)
場 所   広島市西区観音新町四丁目8-4 リョーコービル5階 会議室

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