この技能講習修了者は、つり上げ荷重5トン未満の移動式クレーンを運転することができます。 下記により資格取得講習を開催しますので、ご案内いたします。
※つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転業務は、労働安全衛生法 第61条(就業制限)の規定により「小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者」でなければ就くことができません。
小型移動式クレーン運転技能講習(広島市)
学科講習:令和6年12月20日(金)、21日(土)
実技講習:令和6年12月22日(日)
学科講習:令和7年 3月21日(金)、22日(土)
実技講習:令和7年 3月23日(日)
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小型移動式クレーン運転技能講習(福山市)
学科講習:令和6年12月 6日(金)、 7日(土)
実技講習:令和6年12月 8日(日)
学科講習:令和7年 3月 7日(金)、 8日(土)
実技講習:令和7年 3月 9日(日)
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小型移動式クレーン運転技能講習(三次市)
今年度は、終了しました。
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