「小型移動式クレーン運転技能講習」を開催します。

この技能講習修了者は、つり上げ荷重5トン未満の移動式クレーンを運転することができます。 下記により資格取得講習を開催しますので、ご案内いたします。
※つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転業務は、労働安全衛生法 第61条(就業制限)の規定により「小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者」でなければ就くことができません。

小型移動式クレーン運転技能講習(中止のお知らせ)

令和8年9月25日~27日に開催予定の小型移動式クレーン運転技能講習は、主催者側の都合により「中止」といたしますので、お知らせいたします。

学科講習:令和8年 9月25日(金)、26日(土)
実技講習:令和8年 9月27日(日) (中止いたします。)



学科講習:令和8年12月 4日(金)、 5日(土)
実技講習:令和8年12月 6日(日)

・講習内容はこちらから >>カリキュラム(広島)

・日程表はこちらから >>日程案内

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移動式クレーン1 (336x346)

小型移動式クレーン運転技能講習(福山市)

学科講習:令和8年 11月20日(金)、21日(土)
実技講習:令和8年 11月22日(日)

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小型移動式クレーン運転技能講習(三次市)

今年度は、終了いたしました。

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