この技能講習修了者は、つり上げ荷重5トン未満の移動式クレーンを運転することができます。 下記により資格取得講習を開催しますので、ご案内いたします。
※つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転業務は、労働安全衛生法 第61条(就業制限)の規定により「小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者」でなければ就くことができません。
小型移動式クレーン運転技能講習(広島市)
学科講習:令和7年12月19日(金)、20日(土)
実技講習:令和7年12月21日(日)
学科講習:令和8年 3月20日(金)、21日(土)
実技講習:令和8年 3月22日(日)
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小型移動式クレーン運転技能講習(福山市)
学科講習:令和7年 12月 5日(金)、 6日(土)
実技講習:令和7年 12月 7日(日)
学科講習:令和8年 3月 6日(金)、 7日(土)
実技講習:令和8年 3月 8日(日)
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小型移動式クレーン運転技能講習(三次市)
三次市で、開催予定の小型移動式クレーン運転技能講習につきましては、主催者側の都合により「中止」と致しますので、お知らせいたします。
今年度は終了いたしました。
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