この技能講習修了者は、つり上げ荷重5トン未満の移動式クレーンを運転することができます。 下記により資格取得講習を開催しますので、ご案内いたします。
※つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転業務は、労働安全衛生法 第61条(就業制限)の規定により「小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者」でなければ就くことができません。
小型移動式クレーン運転技能講習(広島市)
学科講習:令和5年 12月22日(金)、23日(土)
実技講習:令和5年 12月24日(日)
学科講習:令和6年 1月26日(金)、27日(土)
実技講習:令和6年 1月28日(日)
学科講習:令和6年 3月15日(金)、16日(土)
実技講習:令和6年 3月17日(日)
小型移動式クレーン運転技能講習(福山市)
学科講習:令和5年 12月 8日(金)、 9日(土)
実技講習:令和5年 12月10日(日)
学科講習:令和6年 3月 1日(金)、 2日(土)
実技講習:令和6年 3月 3日(日)
小型移動式クレーン運転技能講習(三次市)
・講習内容はこちらから >>講習内容詳細
・日程表はこちらから >>日程案内
・申込書はこちらから >>申込書ダウンロード