移動式クレーン定期自主検査者安全教育

移動式クレーンは労働安全衛生法により定期自主検査が義務づけられております。
当協会では、労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づき厚生労働省が制定した「移動式クレーン定期自主検査指針」に基づく移動式クレーン検査者安全教育講習を開催いたします。
この講習は定期自主検査者を対象とし、修了した者には修了証が交付され、定期自主検査を実施した場合は、講習修了者が正規に行ったことを示すために貼付するステッカーに検査実施者として修了証番号、氏名を記入することができます。

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ただし、欠席はもとより、遅刻、早退等されると、修了証または受講証明を受けることができません。

受講対象者
資格は問いません
講習科目
(1)移動式クレーンの定期自主検査の意義、関係法令、災害事例
(2)安全装置の検査に関する知識
(3)荷重試験の方法及び各部給油一般の検査に関する知識
(4)上部旋回体、下部走行体及びアウトリガの検査に関する知識
(5)フロントアタッチメントの検査に関する知識使用するテキスト
「移動式クレーンの定期自主検査指針・解説」
「クレーン機能を備えた油圧ショベルのクレーン部分に係る定期自主検査実施要領の解説」
申込方法
受講申込書に記入のうえ、当協会に持参、郵送またはFAXして下さい。
申込み期間は、開催日の2ヶ月前から1週間前までです。
写真(よこ2.4cm×3㎝、脱帽、無背景、ポラロイド不可)1枚を受講第1日目に受付へ、提出してください。
なお、受付当日、本人確認ができる書類を提示または提出してください。
受付後に、受講票、カリキュラム及び会場地図をお送りします。
申込み先
一般社団法人 日本クレーン協会 西中四国支部
〒733-0036
広島県広島市西区観音新町1丁目20番24号リョーコー・センタービル4階
TEL 082-208-1881 FAX 082-208-1885
受講料の支払
1) 受講料は、
一般社団法人 日本クレーン協会 西中四国支部
 シャ)ニホンクレーンキョウカイ ニシチュウシコクシブ
もみじ銀行 広島中央支店 普通預金 0238729 へお振込み下さい。
なお、振込手数料は貴社(殿)の負担でお願いします。
また、現金でのお支払でも結構ですが、当支部の事務所へ持参して下さい。
2) 納付された受講料は返却いたしかねますのでご了承下さい。
その他
全科目修了者には、日本クレーン協会長の修了証を交付します。
ただし、遅行、早退等をされると、修了証または受講証明を受けることができません。