令和7年 「玉掛け業務従事者安全衛生教育」を広島市で開催します。


労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育指針」で、玉掛け業務従事者には安全衛生教育を概ね5年毎に実施するよう努めなければならないことが示されています。
当支部は、最近の玉掛け用具及びクレーン等の特徴、作業環境の変化、災害事例等に対応した知識を得ることにより、玉掛け従事者の能力向上を図り労働災害防止と安全衛生水準の向上を目的とした講習会を開催します。

日 時   令和7年2月21日(金)9:00~16:00

場 所   広島市 西区 観音新町四丁目6番22号                                          三菱重工業株式会社  広島製作所 構内   第一教育センター

定 員   50名

受講料   10,815円

玉掛け安全衛生教育カリキュラム<広島>
玉掛け業務従事者安全衛生教育講 受講 申込書

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令和6年度「移動式クレーン定期自主検査者安全教育」を 福山市で開催します。


労働安全衛生法第45条第3項の規定の「移動式クレーン定期自主検査指針」に沿い、厚生労働省労働基準局長が定めたカリキュラムに基づき、移動式クレーンの定期自主検査者年次検査・月例検査従事者)を対象に、安全で適正な検査の実施を図るため必要な知識の習得を目的として開催致します。
なお、この教育の修了者には当協会の「修了証」を交付すると共に、修了者が年次の定期自主検査を実施した場合には「定期自主検査指針」に基づき検査を行ったことを示すために、当協会が発行する「検査済ステッカー」をクレーンに貼付することができます。

1 日 時   令和6年11月12日(火)9:00~17:15
2 場 所   福山市新涯町二丁目30番10号
        福山港湾福祉センター 会議室
3 対象者   移動式クレーンの定期自主検査者、新たに検査業務に従事する者
4 定 員   30名( 定員に達しましたので、締め切ります。)

5 受講料   13,545円  (テキスト代を含む)

移動式クレーン定期自主検査者安全教育 (カリキュラム福山)
移動式クレーン定期自主検査者安全教育 受講 申込書ダウンロード

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「床上操作式クレーン運転技能教習」を開催します。


つり上げ荷重が5トン以上の床上操作式クレーン(運転者が床上で運転士ながら、荷の移動とともに移動する方式のクレーン)の運転業務については、クレーン・デリック運転士免許取得者又は、床上操作式クレーン運転技能講習修了者でないとその業務に就かせることができません。(労働安全衛生法第61条)
床上操作式クレーンは、比較的手軽に運転できるという特色がある反面、荷と接近した作業になることから災害発生の割合も高く十分な知識及び技能を身につけておくこが、不可欠です。

床上操作式クレーン運転技能講習広島市

学科講習:令和7年 2月14日(金)、15日(土)
実技講習:令和7年 2月16日(日)

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床上操作式クレーン運転技能講習福山市

主催の都合により、令和6年11月22日から開催予定の床上操作式クレーン運手技能講習は、誠に申し訳ございませんが、中止いたします。

学科講習:令和6年11月22日(金)、23日(土) 
実技講習:令和6年11月24日(日)                          

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「玉掛け技能講習」と「クレーン運転特別教育」の併合講習を開催します。


「玉掛け技能講習」「クレーン運転特別教育」の併合講習(広島市) 

学科講習:令和6年11月15日(金)、16日(土)
実技講習:令和6年11月17日(日)

学科講習:令和6年12月13日(金)、14日(土)
実技講習:令和6年12月15日(日)

学科講習:令和7年   1月10日(金)、11日(土)
実技講習:令和7年   1月12日(日)

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「玉掛け技能講習」「クレーン運転特別教育」の併合講習(福山市)

学科講習:令和7年 1月16日(木)、 1月17日(金)          
実技講習:令和7年 1月18日(土)、19日(日)、20(月)

【玉掛けの補助作業の実技経験証明】                                   併合講習又は玉掛け技能講習を玉掛け補助作業経験者として受講される方は                                     6か月以上の経験の証明(ホームページ要確認)が必要です。                                                                   (クレーン運転特別教育のみ受講者は不要)

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「小型移動式クレーン運転技能講習」を開催します。


この技能講習修了者は、つり上げ荷重5トン未満の移動式クレーンを運転することができます。 下記により資格取得講習を開催しますので、ご案内いたします。
※つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転業務は、労働安全衛生法 第61条(就業制限)の規定により「小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者」でなければ就くことができません。

小型移動式クレーン運転技能講習広島市

学科講習:令和6年12月20日(金)、21日(土)
実技講習:令和6年12月22日(日)

学科講習:令和7年   3月21日(金)、22日(土)
実技講習:令和7年   3月23日(日)

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小型移動式クレーン運転技能講習福山市

学科講習:令和6年12月 6日(金)、 7日(土)
実技講習:令和6年12月 8日(日)

学科講習:令和7年   3月 7日(金)、 8日(土)
実技講習:令和7年   3月 9日(日)

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小型移動式クレーン運転技能講習(三次市)

今年度は、終了しました。

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お知らせ!


技能講習・安全衛生教育等を受講される皆さんへ!

広島市で技能講習・安全衛生教育等を受講される方は、
事前に入門申請手続き三菱重工業株式会社 構内へ入門
必要になります。

受講者の
氏名入門方法徒歩、自転車、バイク、車両車種、車両番号)】の
事前申請が必要なので、必ず全員手続きをして下さい
ご協力をお願い致します。

お知らせ<入出門管理に伴う申請書類について!>事前申請が必要

広島 講習(三菱重工業㈱入門手続き)