労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育指針」で、クレーン運転士には安全衛生教育を概ね5年毎に実施するよう努めなければならないことが示されております。
当支部では、最近のクレーン等の特徴、作業環境変化、災害事例等に対応した知識を得ることにより、クレーン運転士の能力向上を図り労働災害防止と安全衛生水準の向上を目的とした安全衛生教育を開催いたしました。
期 日 平成30年8月8日(水)9:00~16:30
場 所 広島市西区観音新町四丁目8-4 リョーコービル5階
期 日 平成30年8月29日(水)9:00~16:30
場 所 広島県福山市鋼管町1番地 JFEスチール㈱福山教育センター