玉掛け・クレーン作業における災害を撲滅しましょう。!
玉掛け作業に係る災害防止を図るために、玉掛け業務従事者を対象とした安全衛生教育を開催致しました。
労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育指針」で、玉掛け業務従事者には安全衛生教育を概ね5年毎に実施するよう努めなければならないことが示されていますが、支部は、最近の玉掛け用具及びクレーン等の特徴、作業環境の変化、災害事例等に対応した知識を得ることにより、玉掛け従事者の能力向上を図り労働災害防止と安全衛生水準の向上を目的とした講習会を開催しました。
日 時 平成29年1月27日(金)
場 所 広島市西区観音新町四丁目8番4号 リョーコービル5階 会議室