クレーン等は、「労働安全衛生法」及び「クレーン等安全規則」に基づき、1年以内毎に1回(年次)及び1月内毎(月例)定期的に自主検査(点検)を行い、当該クレーン等の性能及び構造を正確に維持管理することが法令で定められています。
また、労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく指針及び通達等で、定期的に自主検査業務に従事する者(定期自主検査者)には、安全教育を行うよう努めなければならないことが示されております。
つり上げ荷重3トン未満の積載形トラッククレーン(トラック運転室と荷台の間にクレーンを搭載したもの)の定期自主検査者を対象に「適正かつ有効な定期自主検査」が行われる教育カリキュラムに基づき安全衛生教育を開催しました。
日 時 令和2年3月26日(木)9:30~16:00
場 所 広島市西区観音新町四丁目8番4号 リョーコービル5階 会議室