つり上げ荷重が5トン以上の床上操作式クレーン(運転者が床上で運転士ながら、荷の移動とともに移動する方式のクレーン)の運転業務については、クレーン・デリック運転士免許取得者又は、床上操作式クレーン運転技能講習修了者でないとその業務に就かせることができません。(労働安全衛生法第61条)
床上操作式クレーンは、比較的手軽に運転できるという特色がある反面、荷と接近した作業になることから災害発生の割合も高く、十分な知識及び技能を身につけておくこが、不可欠です。
床上操作式クレーン運転技能講習(広島市)
学科講習:令和7年 2月14日(金)、15日(土)
実技講習:令和7年 2月16日(日)
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床上操作式クレーン運転技能講習(福山市)
学科講習:令和6年11月22日(金)、23日(土)
実技講習:令和6年11月24日(日)
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