平成30年度 「玉掛け業務従事者安全衛生教育」を広島市で開催します。
! 玉掛け・クレーン作業における災害を撲滅しましょう。!
労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育指針」で、玉掛け業務従事者には安全衛生教育を概ね5年毎に実施するよう努めなければならないことが示されています。
当支部は、最近の玉掛け用具及びクレーン等の特徴、作業環境の変化、災害事例等に対応した知識を得ることにより、玉掛け従事者の能力向上を図り労働災害防止と安全衛生水準の向上を目的とした講習会を開催します。
本、安全衛生教育の修了者には、当支部の修了証を交付いたします。
日 時 平成31年2月28日(木) 9:00〜16:00
場 所 広島市西区観音新町四丁目8番4号 リョーコービル5階 会議室
定 員 60名
受講料 8,749円(テキスト代1,749円 消費税を含む)
玉掛け安全衛生教育概要 案内(2019.2.28)
玉掛け業務従事者安全衛生教育講 受講 申込書(2017.4.1本籍地なし)
「玉掛け技能講習」と「クレーン運転特別教育」の併合講習を開催します。
「玉掛け技能講習」と「クレーン運転特別教育」の併合講習 (広島市)
学科講習:2019年3月8日(金)、9日(土)
実技講習:2019年3月10日(日)
学科講習:2019年4月19日(金)、20日(土)
実技講習:2019年4月21日(日)
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「玉掛け技能講習」と「クレーン運転特別教育」の併合講習(福山市)
学科講習:2019年4月4日(木)、5日(金)
実技講習:2019年4月6日(土)、7日(日)、8日(月)
学科講習:2019年7月18日(木)、19日(金)
実技講習:2019年7月20日(土)、21日(日)、22日(月)
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床上操作式クレーン運転技能教習を開催します。
つり上げ荷重が5トン以上の床上操作式クレーン(運転者が床上で運転士ながら、荷の移動とともに移動する方式のクレーン)の運転業務については、クレーン・デリック運転士免許取得者又は、床上操作式クレーン運転技能講習修了者でないとその業務に就かせることができません。(労働安全衛生法第61条)
床上操作式クレーンは、比較的手軽に運転できるという特色がある反面、荷と接近した作業になることから災害発生の割合も高く、十分な知識及び技能を身につけておくこが、不可欠です。
床上操作式クレーン運転技能講習(広島市)
学科講習:2019年8月23日(金)、24日(土)
実技講習:2019年8月25日(日)
床上操作式クレーン運転技能講習(福山市)
学科講習:2019年2月21日(木)、22日(金)
実技講習:2019年2月23日(土)、24日(日)、25日(月)
学科講習:2019年7月2日(火)、3日(水)
実技講習:2019年7月4日(木)、5日(金)、6日(土)
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小型移動式クレーン運転技能講習を開催します。
この技能講習修了者は、つり上げ荷重5トン未満の移動式クレーンを運転することができます。 下記により資格取得講習を開催しますので、ご案内いたします。
※つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転業務は、労働安全衛生法 第61条(就業制限)の規定により「小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者」でなければ就くことができません。
小型移動式クレーン運転技能講習(広島市)
学科講習:2019年3月15日(金)、16日(土)
実技講習:2019年3月17日(日)
学科講習:2019年4月26日(金)、27日(土)
実技講習:2019年4月28日(日)
小型移動式クレーン運転技能講習(福山市)
学科講習:2019年3月1日(金)、2日(土)
実技講習:2019年3月3日(日)
学科講習:2019年5月31日(金)、6月1日(土)
実技講習:2019年6月2日(日)
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