令和元年 クレーン運転士安全衛生教育(広島)を開催しました。

 労働安全衛生法第60条の2第2項の規定(「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育指針」)では、クレーン運転士には安全衛生教育を概ね5年毎に実施するよう努めなければならないことが示されており、クレーン運転士の能力向上を図り労働災害防止と安全衛生水準の向上を目的として安全衛生教育を開催いたしました。

1  期      日    令和 元年8月1日(木)9:00~16:30
2  場      所    広島市西区観音新町四丁目8-4   リョーコービル 5階会議室

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